2013-06-12 第183回国会 参議院 憲法審査会 第6号
知る権利は、広義的には表現の自由を支える基礎的権利であると解釈でき、いわゆる情報受領権、あるいは情報収集権に含まれると考えられます。この知る権利は、マスメディアの表現の自由と衝突するものでもあり、行政情報の公開を求める権利となれば、国や地方自治体の秘密の保持の要請と調整する必要が生じてくると思います。
知る権利は、広義的には表現の自由を支える基礎的権利であると解釈でき、いわゆる情報受領権、あるいは情報収集権に含まれると考えられます。この知る権利は、マスメディアの表現の自由と衝突するものでもあり、行政情報の公開を求める権利となれば、国や地方自治体の秘密の保持の要請と調整する必要が生じてくると思います。
しかし一方で、心の教育ということを申し上げて、そこで倫理観などを持てということを教えないといかぬということを申し上げましたけれども、政治家になろうと、官僚になろうと、何になろうと、やはりもっと、単に権利の、自分たちが持っている基礎的権利は何かということの教育はもちろん大切ですけれども、同時に、我々が持っている義務、義務というものが何であるか、使命というものが何であるかというふうなこと、そして責任感というふうなものをやはり
更にそういうような條項を別にいたしましても、先程申上げましたように、違法処分によつて権利義務の不当なる侵害があれば、裁判所に出訴ができるという國民の基礎的権利がございまするので、その方によつて、これは何と言いまするか、國民の一個人の権利を十分に保障できると思います。